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インボイス制度とは?個人事業主(フリーランス)は知らないとやばい!?

インボイス制度とは?個人事業主(フリーランス)は知らないとやばい!? 公開日:2021/12/04
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インボイス制度とは?

令和5年10月1日から「インボイス制度(正式には適格請求書等保存方式といいます。)」が導入されます。
インボイス制度が導入されると、請求書に記載する事項が増えたり、請求の保存が必要になったりさまざまな義務が課せられます。
それに伴い、インボイス制度導入前の準備が必要となります。

フリーランス向けに制度の概要や、必要な準備について説明していきます。

インボイス制度の概要

そもそもインボイスとは?

インボイスとは正式には「適格請求書」といい、インボイスの保存が原則として仕入税額控除の要件となります。
よって免税事業者(インボイスを発行できない事業者)との取引では、仕入税額控除ができなくなります。

仕入税額控除ってなに?

事業者のみなさんが納める消費税は、売上にかかる消費税(受け取った金額に含まれる消費税)から、仕入や外注等にかかる消費税(支払った金額に含まれる消費税)を差し引いた差額です。

仕入れや外注にかかる消費税を差し引くことを、仕入税額控除といいます。

インボイス制度の目的とは?

インボイス制度導入の目的は、消費税を正確に把握して取引の透明性を向上することです。
みなさんもご存じの通り、現在では消費税に8%のものと10%のものが混在しています。

インボイスには、取引にかかる消費税を税率ごとに区分して記載し、保存することが定められています。
これによって、消費税の納税額を正確に算出でき、不正やミスを防ぐことができます。

インボイス制度はいつから始まるの?

インボイス制度は令和5年10月1日から導入されます。
導入されてすぐ免税事業者との取引で仕入税額控除ができなくなるのか?というと、そうではありません。

以下の経過措置が設けられており、段階的に仕入税額控除対象額が小さくなっていきます。

インボイス制度の経過措置とは?

令和5年10月1日~令和8年9月30日

仕入税額相当額×80%(20%を負担)

令和8年10月1日~令和11年9月30日

仕入税額相当額×50%(50%を負担)

令和11年10月1日~

仕入税額控除不可(100%負担)

インボイス制度で何が変わるの?

依頼する側

インボイスを発行できない事業者からの仕入れは仕入税額控除ができません。

取引を行う相手業者の選別が行われる可能性があります。

依頼を受ける側

免税事業者はインボイスを発行することができません。

課税事業者(消費税を納める事業者)を選択するか検討が必要となります。

①免税事業者の場合

免税事業者とは、2年前の課税売上高が1,000万円以下、または開業後2年以内(一定の場合をのぞく)の事業者で、消費税を納付する必要がない方のことです。

これまで、免税事業者からの仕入れであっても仕入税額控除を受けることができました。
インボイス制度導入後は免税事業者からの仕入れは仕入税額控除が受けられなくなります。

つまり、免税事業者からの仕入れにかかる消費税分は買い手が負担しなければなりません。
免税事業者のままではインボイスを発行することができないため、課税事業者を選択するかの検討が必要です。

免税事業者からの仕入れを控えられたり、消費税分の値引きをお願いされたりといった動きが起こると推測されます。

②課税事業者の場合

すでに課税事業者の場合でもインボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。
登録をしないとインボイスを発行することができず、みなさんから商品やサービスを購入する事業者が仕入税額控除を受けられず、取引に影響を及ぼす可能性があります。

みなさんが買い手の場合、インボイスを発行できない事業者と取引を続けると負担する消費税額が増えます。

個人事業主(フリーランス)は知らないとやばい?影響は?

フリーランスの方は免税事業者の方が多いのではないでしょうか。
そうすると上記の「①免税事業者の場合」に当てはまるので、取引を控えられたり消費税分を値引きするようお願いされたりと不利な立場になってしまう可能性があります。

これまで110,000円(10,000円は10%消費税)で請求していた取引が、消費税分を値引きされるようお願いされ、100,000円しか請求できない、、、これが積み重なると大きな損失ですよね。
インボイス制度は、フリーランスの方も制度を正しく知らないと影響が大きく、損をする可能性があるのです。

個人事業主がインボイスを発行するときは?

インボイスには記載事項が定められており、特に「登録番号」「税率ごとの消費税額」を記載する必要があります。
また、記載に誤りがあった場合は、修正したインボイスを新たに発行しなければなりません。

個人事業主がインボイスに記載すべき事項とは?

  1. 自分の氏名または名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容および軽減税率のものはその旨を記載
  4. 税率ごとに区分して合計した額及び適用税率
    (例:10%対象 ○○円 8%対象 ○○円)
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. インボイスの交付を受ける相手先の氏名または名称

個人事業主がインボイスを記載するときの注意点は?

インボイスを発行することができる事業者は、取引先から求めがあった時にはインボイスを交付する義務があります。
また、交付したインボイスに誤りがあった場合には、修正したものを改めて交付しなければなりません。
加えて、虚偽の記載をしたインボイスを発行することは禁止されています。
インボイスを発行できない事業者が、インボイスに類似した書類を発行することももちろん禁じられています。

まとめ

インボイス制度や消費税の仕組みは複雑で、いきなり勉強しようとしても混乱してしまいますよね。
制度が導入される令和5年10月までまだ時間がありますので、少しづつ理解を深めていきましょう。

また、インボイスを発行する場合には、いくつかの義務等が課せられます。
それらを確認し、制度導入に向けて準備をしていく必要があります。

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